物流用語辞典

用語名一般貨物自動車運送業

説明文 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以外の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業のこと。

特定貨物自動車運送事業以外のものを言いトラックを使用して他人から運送の依頼を受け、
荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指す。

一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、
国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要である。