物流用語辞典

用語名特別積み合わせ貨物運送事業

説明文 複数の荷主の貨物を混載し、全国規模のネットワークのトラックで運ぶこと。

異なる地域間の起点及び終点に積卸施設を持ち、必要な仕分けを行い、定期的に幹線輸送を行う。

一般貨物自動車運送事業の特殊な形態として特別積み合わせ貨物運送事業として位置づけられる。