物流用語辞典

用語名コンテナ通関条約

説明文 コンテナ貨物ではなくコンテナそのものの通関手続きを容易にするための国際条約のこと。

国際的なコンテナ輸送の発展に伴い、
1956年にジュネーブで欧州委員会が制定し、
その後世界のおよそ40カ国が実情にあわせた形に改めつつ各国に適用している。

各締結国に一時輸入され、
一定期間内に再輸出されるコンテナは輸入税、
輸入禁止および制限の適用が免除されるともに、
通関書類、申告書、輸出手続き、担保の提出が免除されると規定される。

また、製造国が承認したコンテナは保税輸送用容器として締結国が受け入れること、
一時輸入されたコンテナの内貿への転用が一定の条件下で認められること、
などが規定されている。

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