物流用語辞典

用語名港湾運送業

説明文 港湾を拠点とし、港における業務に高い専門性を持つ物流企業のこと。
港湾物流業とも言う。

1951年(昭和26年)に制定された港湾運送事業法により規制されている。

日本においては、港湾事業は国の許可がないと実施できず、
港湾労働者も港湾労働法により定められた港湾労働者証を
携帯していなければ働くことができない。

港湾運送事業法によって定められた事業の種類は以下のものがある。

(1) 一般港湾運送事業
(2) 港湾荷役事業
(3) はしけ運送事業
(4) いかだ運送事業
(5) 検数事業
(6) 鑑定事業
(7) 検量事業

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